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土地家屋調査士の資格と仕事

相続について

不動産の仕事をしていると、相続のお手伝いをさせて頂く事がよくあります。

そこで相続に関して注意した方がいいことを書きたいと思います。

不動産を所有されている方で個々の不動産ごとに、本人しか分からない特別な事情がある場合があります。

土地等の所在で、特に山林、あるいは遠隔地の土地などの場合は相続発生後所在不明になんてことになったりすることが稀にあります。

市町村の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産について、それぞれの課税標準額の合計額が以下の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円

役所からくる固定資産税評価証明書だけを頼りに不動産の整理をしていると、こういった土地では、その明細書がきませんので行方不明となってしまうことがあるんです。

生前にきちんと財産の整理・整頓をされる事をお勧めします。

また遺言書が二つ出てきた場合は、民法第1023条にはこう書かれています。
「前の遺言が後の遺言と抵触するときはその抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」
つまり、民法では新しく製作された遺言書が有効となります。

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